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乾燥設備と局所排気装置は、労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令により定期に自主検査を行うべき機械とされています。
| 定期自主検査 |
労働安全衛生法 第45条 |
| 乾燥設備 |
労働安全衛生法施行令 第15条 6号 |
| 局所排気装置 |
労働安全衛生法施行令 第15条 8号 |
法令の抜粋
<労働安全衛生法>
| 第45条 |
事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 |
| 2 |
事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する登録受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という)に実施させなければならない。 |
| 3 |
厚生労働大臣は、第1項の規定による自主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする |
| 4 |
厚生労働大臣は、全項の自主検査指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは検査業者又はこれらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる |
<労働安全衛生法施行令>
| 第15条 |
法第45条第1項の政令で定める機械等は次の通りとする。
6 乾燥設備及びその付属設備
8 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処置装置で、厚生労働省令で定めるもの |
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