<法律・規則・条例による申請>

塗装ブースの届け出
有機溶剤系塗料を使用させる場合
有機溶剤含有物の塗料を用いて塗装の業務を行う場合は、有機溶剤中毒予防規則第四条により所轄労働基準監督署長に認定の申請手続きを行わなければなりません。
騒音・振動・煤煙
地方自治体の条例に該当する場合、特定施設設置の届出書が必要になります。
乾燥設備の届け出

労働安全衛生規則第八十六条及び第八十八条により、労働安全衛生法施行令第六条に該当する乾燥設備は、所轄労働基準監督署長に届出を行わなければなりません。

条文は厚生労働省のホームページの法令等データベースシステムの「第5編 労働基準」にて全文検索出来ます。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/hourei/contents.html

法令の抜粋

<労働安全衛生法>
第14条 (作業責任者)
  事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
 
<労働安全衛生法施行令> 
第6条
法第十四条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業
  乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第二条第一項に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)のうち、危険物等別表第一に掲げる危険物及びこれらの危険物が発生する乾燥物をいう。)に係る設備で、内容積が一立方メートル以上のもの
乾燥設備のうち、イの危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあつては毎時十キログラム以上、液体燃料にあつては毎時十リツトル以上、気体燃料にあつては毎時一立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が十キロワツト以上のものに限る。)
<労働安全衛生規則>
第86条
別表第七の上欄に掲げる機械等を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする事業者が法第八十八条第一項の規定による届出をしようとするときは、様式第二十号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
前項の規定による届出をする場合における前条第一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
 建設物又は他の機械等とあわせて別表第七の上欄に掲げる機械等について法第八十八条第一項の規定による届出をしようとする場合にあつては、前条第一項に規定する届書及び書類の記載事項のうち前項に規定する届書又は書面若しくは図面等の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとすること。
 別表第七の上欄に掲げる機械等のみについて法第八十八条第一項の規定による届出をする場合にあつては、前条第一項の規定は適用しないものとすること。
第88条 (計画の届出をすべき機械等)
法第八十八条第二項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第七の上欄に掲げる機械等(同表の二十一の項の上欄に掲げる機械等にあつては放射線装置に限る。次項において同じ。)とする。
2 第八十六条第一項の規定は、別表第七の上欄に掲げる機械等について法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定による届出をする場合に準用する。
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特化則第四十九条第一項の規定による申請をした者が行う特定化学設備等の設置については、法第八十八条第二項において準用する同条第一項の規定による届出は要しないものとする。

(平六労令二〇・平一二労令四一・一部改正)
<有機溶剤中毒予防規則>
第1条 (定義)
有機溶剤  労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第六の二に掲げる有機溶剤をいう。
有機溶剤業務  次の各号に掲げる業務をいう。
 有機溶剤含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。)
 有機溶剤等が付着している物の乾燥の業務
第4条 (認定の申請手続等)
前条第一項の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする事業者は、有機溶剤中毒予防規則一部適用除外認定申請書(様式第一号)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
2 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書でその旨を当該事業者に通知しなければならない。
3 認定を受けた事業者は、当該認定に係る業務が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
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所轄労働基準監督署長は、認定を受けた業務が前条第一項各号のいずれかに該当しなくなつたとき、及び前項の報告を受けたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。

第5条 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)
事業者は、屋内作業場等において、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務(第一条第一項第六号ヲに掲げる業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
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